高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続基本給付金は、働く意欲と能力のある高齢者の方に対して、60歳から65歳までの雇用の継続を援助、促進するための制度です。一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)で、原則として60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した人に給付金を支給されます。
給付金は高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2つがあります。

高年齢雇用継続基本給付金

支給対象者

  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)
  • 被保険者であつた期間が通算して5年以上あること
  • *基本手当の受給歴がある場合、受給前の期間は通算できません。また、離職等による被保険者資格の喪失をした場合、新たな被保険者資格を得るまでの期間が1年以内であることが必要です。
  • 60歳時点に比べて、賃金額が75%未満であること
  • 育児、介護休業の支給対象でないこと
  • 再就職給付金の受給資格を満たすには、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上 あること。
  • 60歳以後の賃金がこの制度の支給限度額の上限・下限を超えていない事。
  • (上限=335,316円 下限=1,640円)*この数字は毎年8月に変わります。)

支給額

  1. 給対象月に支払われた賃金が「60歳到達時賃金月額」の61%以下の場合
    →実際に支払われた賃金 × 0.15
  2. 支給対象月に支払われた賃金が「60歳到達時賃金月額」の61%を超えて75%未満の場合→ ?183/280 × 支給対象月に支払われた賃金 + 137.25/280 × 60歳到達時賃金
    *60歳到達時賃金とは60歳到達時前6ヶ月間の賃金の合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額です。(臨時の賃金、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません)
    又、会社は雇用保険の被保険者が60歳になれば、60歳到達時賃金登録をしなければなりません。

【高年齢雇用継続基本給付金支給額の早見表 (支給の目安)

(単位:円)
  60歳到達時の賃金「賃金月額」
50万円
40万円
35万円
30万円
25万円
20万円





30万円
25.390
-
-
- - -
25万円
37.500
32.675
8.170
-
- -
20万円
30.000
30.000
30.000
16.340
-
-
15万円
22.500
22.500
22.500
22.500
22.500
-
10万円
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

高年齢雇用継続基本給付金

低下率に対する支給率 低下率に対する支給率

60歳時点の賃金と各月に支払われた賃金額を比較し、その低下率に応じた支給率を、各月に支払われた賃金額に乗ずることにより給付金の支払額がわかります。
低下率
支給率 低下率
支給率
75.00%以上 
0.00%??
68.00%
6.73%
74.50%
0.44%
67.50%
7.26%
74.00%
0.88%
67.00%
7.80%
73.50%
1.33%
66.50%
8.35%
73.00%
1.79%
66.00%
8.91%
72.50%
2.25%
65.50%
9.48%
72.00%
2.72%
65.00%
10.05%
71.50%
3.20%
64.50%
10.64%
71.00%
3.68%
64.00%
11.23%
70.50%
4.17%
63.50%
11.84%
70.00%
4.67%
63.00%
12.45%
69.50%
5.17%
62.50%
13.07%
69.00%
5.68%
62.00%
13.70%
68.50%
6.20%
61.50%
14.35%
    61.00%以下
15.00%

高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金とは、退職後に失業手当(=基本手当)をもらっている60歳以上65歳未満の人が、再就職したときに支給されます。

ただし、給料が退職前の75%未満に、下がった人に限られています。
(基本手当をもらわずに、60歳以上になっても働いている人には、高年齢雇用継続基本給付金が用意されています。)

以下の条件を全て満たしていると、高年齢再就職給付金を受け取ることができます。

  1. 失業手当(=基本手当)の支給日数の残りが、100日以上ある人が再就職したとき。
    ただし、1年を超える雇用期間が予定されている必要があります。また、以前に再就職手当や早期再就職支援金(平成16年度に廃止)を受け取った場合は、支給されません。
  2. 現在の給料が、60歳になる直前6カ月間の、平均月額(ボーナスは含まれません)の75%未満のとき。
  3. 60歳以上?65歳未満の被保険者であること。つまり、60歳以上になっても、雇用保険に加入していることが必要です。
  4. 被保険者期間(=雇用保険加入期間)が、通算して5年以上必要。
    以前に、基本手当をもらったことがある人は、基本手当の受け取り終了から、5年以上たっていることが条件です。
    その期間、転職した場合でも通算できますが、次の会社に入社するまでの期間が、1年以上あるときは通算できません。
  5. 60歳以降にもらう給料が、支給限度額の335,316円(平成21年8月現在)以下のとき。

高年齢再就職給付金の支給期間は、
失業手当(=基本手当)の支給日数の残りが、

・200日以上ある人が就職した場合・・・2年間の支給
・100日以上ある人が就職した場合・・・1年間の支給

となり、65歳になる月までが支給限度となっています。

また、この給付金の具体的な支給額は、高年齢雇用継続基本給付金とほぼ同額となっています。
なお、この給付金を受け取ると在職老齢年金の支給額が、減額される場合がありますので、事前に管轄の社会保険事務所に、確かめておくのがよいでしょう。

高年齢再就職給付金