社会保険

(1) 社会保険はこんな保険です

 健康保険と厚生年金保険を総称して社会保険と呼んでいます。

健康保険は、労働保険と違い、従業員の業務外の病気やけがや死亡や出産についての保険です。労災保険と違い一定条件の従業員の扶養親族や会社の役員なども保険に加入します。

自営業者の入っている国民健康保険との一番の大きな違いは、死傷病の休業給付(傷病手当金)と出産の場合の産前産後の休業給付(出産手当金)でしょう。健康保険の加入義務があるのに加入していないと、このようなときに困ってしまいます。

厚生年金保険は、従業員の老後の年金のほかに、障害をおった時や、死亡した場合の遺族への給付など、国民健康保険よりも手厚くなっています。

イラスト:手帳イメージ

(2) 加入義務はどうなっているか

 法人の事業所は従業員数にかかわらず、全て強制適用です。従業員が常時5人以上の個人事業所で次の1.から5.の業種以外の事業所も強制適用です。

  1. 第1次産業(農林水産業)
  2. 理容、美容の事業
  3. 映画、演劇、その他興業の事業
  4. サービス業 (旅館、料理店、弁護士、税理士、社会保険労務士等
  5. 宗務業 (神社、寺院等)

(3) 社会保険の手続は今後ますます重要になります

 年金定期便が始まり従業員の方の社会保険への関心が非常に高まっています。
自分の年金はどう計算されているのか、そのもとが、標準報酬ですから、会社の処理に関心をもつのももっともなことです。
現在は賞与も年金の計算に影響します。賞与を支給した際、届出漏れはありませんか?また、給料が改定されたときなど必要に応じて変更の手続はしていますか?
今後は、社会保険料の計算にも気を使わなければいけなくなりました。
会社が高い保険料をはらって、ちょっとのミスで従業員に不信感をもたれたのではたまりません。


(4) 手続はお任せください

 社会保険の手続は資格の取得・喪失のほかに、年に一度保険料を決定する算定基礎届、年の途中で給料の変動が大きかった場合の月額変更届、その他賞与の届出や、各種給付の手続、また厄介なのが育児休業者関係の届出で、これが届出により社会保険料が免除されたりと意外に大変です。

手続業務はスッキリ、当事務所にお任せください。もちろん加入の相談から承ります。